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障害年金受給のために
障害年金について自信を持ってサポートさせていただきます!
障害年金は、年金加入中の病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。
障害年金の対象となる病気やけがの主なものは次のとおりです。
1,外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2,精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3,内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
ただ、病気やけがをすれば、いつでもだれでも障害年金を受給できる訳ではありません。
請求書の作成の他、自身の病状の申立書を作成したり、医師に診断書の作成を依頼したりと、資料や書類の準備が大変です。
お客様とお会いして状況を確認し、障害をお持ちの方にとって生活と心を支える年金を確実に受給できるよう、最善を尽くし、お手伝いをさせていただいております。
初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
障害年金の対象となる病気やけがの主なものは次のとおりです。
1,外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2,精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3,内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
ただ、病気やけがをすれば、いつでもだれでも障害年金を受給できる訳ではありません。
請求書の作成の他、自身の病状の申立書を作成したり、医師に診断書の作成を依頼したりと、資料や書類の準備が大変です。
お客様とお会いして状況を確認し、障害をお持ちの方にとって生活と心を支える年金を確実に受給できるよう、最善を尽くし、お手伝いをさせていただいております。
初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
障害年金受給のための条件
障害年金を受給するには、次の3つの条件が必要です。
■初診日
その傷病で初めて医師の診察を受けた日に、国民年金・厚生年金に加入していること
国民年金に加入⇒障害基礎年金が受給できる
厚生年金に加入⇒障害基礎年金+障害厚生年金が受給できる
■保険料納付要件
初診日の属する月の前々月までに、全被保険者月数の2/3以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)が必要
※初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合はOKという特例があります。
■障害の程度
障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日、あるいは症状が固定した日)に障害の等級に該当していること
国民年金:1級~2級
厚生年金:1級~3級、障害手当金
※障害認定日に等級に該当していなくても、その後症状が重くなり等級に該当すれば請求時から受給できます。
■初診日
その傷病で初めて医師の診察を受けた日に、国民年金・厚生年金に加入していること
国民年金に加入⇒障害基礎年金が受給できる
厚生年金に加入⇒障害基礎年金+障害厚生年金が受給できる
■保険料納付要件
初診日の属する月の前々月までに、全被保険者月数の2/3以上の保険料納付済期間(免除期間を含む)が必要
※初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がない場合はOKという特例があります。
■障害の程度
障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日、あるいは症状が固定した日)に障害の等級に該当していること
国民年金:1級~2級
厚生年金:1級~3級、障害手当金
※障害認定日に等級に該当していなくても、その後症状が重くなり等級に該当すれば請求時から受給できます。
年金請求手続き報酬について
障害年金代理請求業務については着手金はいただいておりません。
着手金をいただかないのは、必ず受給に結びつける強い気持ちでお引き受けしたいと思っているからです。
詳しくヒアリングさせていただき、誠心誠意取り組みます。
是非あきらめずに、請求してみてください。
手数料は、障害年金の初回振込後、年金額1か月分、または、初回振込額の10%、のいずれか多い金額を手数料として請求させていただきます。
着手金をいただかないのは、必ず受給に結びつける強い気持ちでお引き受けしたいと思っているからです。
詳しくヒアリングさせていただき、誠心誠意取り組みます。
是非あきらめずに、請求してみてください。
手数料は、障害年金の初回振込後、年金額1か月分、または、初回振込額の10%、のいずれか多い金額を手数料として請求させていただきます。
TEL 090-7709-0113
(お客様からのお問合せ以外のご連絡は対応できません)
FAX 046-852-0961
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